医療費について

医療費のしくみ

被保険者や被扶養者が病気やケガをしたときは、医療機関の窓口へ保険証を提示し、一部負担金を自己負担して医療を受けます。一部負担金以外の医療費は、トプコン健保が社会保険診療報酬支払基金を経由して医療機関へ支払います。トプコン健保が支払う医療費は、被保険者と事業主が負担する保険料によってまかなわれています。

医療費のしくみ

医療費のむだ遣いをやめよう

・診療時間内に受診しましょう
時間外、深夜、休日などはぐっと料金が加算されます。また、電話で医師に相談したときの再診の場合と同じ医療費がかかります。緊急のとき以外は時間内に受診しましょう。

・ハシゴ受診をやめましょう
同じ病気で重複して複数の医療機関にかかるハシゴ受診はやめましょう。同じような検査や投薬が繰り返され、医療費もかさみ、身体にも負担がかかります。

・かかりつけの医療機関と薬局をもちましょう
自宅や職場の近くで、なんでも相談できるかかりつけの医療機関と薬局をもつとよいでしょう。

医療費控除について

1年間にかかった医療費が年間100,000円(または所得の5%のいずれか少ないほう)を超えたときは、確定申告により、超えた額(200万円まで)を所得金額から控除することができます。

確定申告には、医療費などの領収書や給与の源泉徴収票などが必要です。確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までです。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。

医療費控除の対象になるもの
1. 病院・診療所に支払った患者負担分(後から払い戻される分、健保の付加給付で受けられる分は除きます)
2. 医薬品の購入費
3. 通院費用・往診費用
4. 入院の費用(ベッド代の差額分も含む)
5. 歯科の保険外の費用
6. 訪問看護の利用料
7. 出産の費用(出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、同付加金を除く)
8. 鍼・灸・あんま・マッサージなどの費用、及び柔道整復師(骨つぎ)の治療費(療養費として後から払い戻される分を除きます)
9. 医師が治療上必要があると装着を認めた、コルセット代等の装具代
10. 医者の処方箋に基づいて、運動型・温泉利用型健康増進施設を利用した場合の費用
11. 訪問介護(家事援助中心の場合を除く)、訪問入浴介護、通所介護などの介護保険サービスの利用料(1割負担分)

※付加給付等で健保が補てんした金額の明細は健保までお問い合わせください。証明書を発行します。