その他の給付

療養費

健康保険証を持たずに受診した場合や、やむを得ず保険医でない医師にかかった場合は、その費用が保険の範囲で支給されます。

療養費を受けるための手続き
療養費支給申請書」に「領収書」「診療内容のわかる明細書」「医師の意見書(または同意書)を添えてトプコン健保に提出してください。」

保険外併用療養費

特定の医療サービスや高度な医療を受ける場合、該当部分の差額を負担すれば保険扱いで医師にかかれます。

保険外併用療養費を受けるための手続き
療養費支給申請書」に「領収書」「診療内容のわかる明細書」「医師の意見書(または同意書)」を添えてトプコン健保に提出してください。

入院時食事療養費

入院時、1日3食を限度として1食260円(標準負担額、一般)を超えた額が支給されます。

入院時食事療養費を受けるための手続き
原則自動払いのため、手続きは不要です。患者は標準負担額を窓口で支払います。

入院時生活療養費

65歳以上の方が療養病床に入院する場合は、生活療養にかかる標準負担額として、1日3食を限度として1食460円、居住費として1日320円を超えた額が支給されます(一般、Ⅰの医療機関)。

入院時生活療養費を受けるための手続き
原則自動払いのため、手続きは不要です。患者は標準負担額を窓口で支払います。
  

訪問看護療養費

指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたときは、その費用の7割が支給されます。

訪問看護療養費を受けるための手続き
かかりつけの医師に申し込んでください。
 

移送費

重篤の患者がやむを得ない理由で救急車以外の搬送手段で移送された場合で、健康保険組合が認めた場合に限り基準内の交通費が支給されます。

移送費を受けるための手続き
「移送費申請書」に「領収書」を添えてトプコン健保に提出してください。

埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金

被保険者(本人)・被扶養者(家族)が死亡したときには、葬儀費用のー部として埋葬料または埋葬費が支給されます。

※受給するためには所定の申請手続きが必要です。

被保険者(本人)が死亡した場合
・請求者が「生計を維持されていた遺族で、葬祭を行うべき人」の場合
埋葬料 50,000円 + 埋葬料付加金 50,000円
・請求者が「その他の遭族で、葬祭を行った人」の場合
埋葬費 50,000円の範囲内で葬祭の実費 + 埋葬料付加金 50,000円
被扶養者(家族)が死亡した場合
家族埋葬料 50,000円 + 家族埋葬料付加金 10,000円
埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金を受けるための手続き
埋葬料・埋葬料付加金:「埋葬料請求書」に「死亡診断書の写し」を添えてトプコン健保に提出
埋葬費・埋葬費付加金:「埋葬費請求書」に「埋葬費用の領収書」を添えてトプコン健保に提出