療養の給付(病院で治療を受けたとき)

健康保険で治療を受ける場合は、病院等に健康保険証を提示して受診します。このとき、自己負担は医療費の3割となり、残りの7割はトプコン健保で支払い(現物給付)をします。

※義務教育就学前のときは、自己負担は2割相当額になります。

かぜで通院した場合 かぜで医者にかかると、平均的なケースで5,000円程度の費用が発生します。

健康保険で受けられる診療

・診察・検査
からだに異常があったときは、いつでも医師の診察や、必要であれば検査が受けられます。病院に行けないような場合は往診してもらうことも可能です。
・薬
病気・けがの治療に必要な薬については支給されます。ただし、厚生労働省が定める「薬価基準」にのっているものに限られます。
・治療材料
治療材料とは直接的な治療に用いる消耗品(包帯、ガーゼ、眼帯など)のことで、必要があれば支給されます。
・処置・手術
注射等の処置・手術はもちろん、放射線治療や精神療法、療養指導なども受けられます。ただし、研究中のものや医学界で認められていない特殊な治療は保険診療の対象外です。
・入院
医師が必要と認めれば、入院も可能です(原則としてー般室)。入院にともなう看護や入院中の寝具類も保険診療の対象となります。

※入院中の食事療養の標準負担額や、個室利用の差額ベッド代、文書料などを除く。

健康保険で受けられない診療

・病気と見なされないケース
軽度の肌荒れ・わきがなど仕事や日常生活に支障のないものや、隆鼻術・二重まぶたの手術など美容目的の場合は受けられません。正常な妊娠や経済的な理由による中絶手術は対象外ですが、母体保護法に基づく場合は健康保険による治療が受けられます。
・特殊な原因によるケース
犯罪行為や故意に事故を起こしたとき、けんかや酔っぱらってけがをしたとき、医師の指示に従わないなど正当な理由がなく診断を拒否したとき、また詐欺や不正行為で給付を受けようとしたときは、いずれも給付が制限されます。
・予防注射
予防注射は健康保険では受けられません。
・仕事や通勤途上での病気 ・けが
仕事や通勤途上での病気やけがについては、労災保険での給付となりますので、健康保険では受けられません。
療養の給付を受けるための手続き
医療機関の窓口に健康保険証を提示します。