老齢給付金

 加入者期間が20年以上あり、60歳以上で退職した方は、老齢給付金を受けることができます。当基金の老齢給付金は、19年保証付終身年金です。万が一、保証期間中に受給権者が亡くなった場合は、残りの保証期間分の年金が遺族給付金としてご遺族に支払われます。

老齢給付金(年金)の受給イメージ
老齢給付金(年金)の受給イメージ

老齢給付金(年金)を受けるための手続き

老齢給付金を年金で受ける場合は、「老齢給付金(年金・一時金)裁定請求書」に必要事項を記入し、「戸籍抄本(または住民票)」を添えて、基金に提出してください。詳しくは、基金を脱退したときに、基金からご案内いたします。

  • [提出書類]老齢給付金(年金・一時金)裁定請求書
  • [添付書類]戸籍抄本(または住民票)

老齢給付金を一時金として受ける

 老齢給付金が受けられる方は、年金に代えて一時金として受けることもできます。一時金を選択できるのは、60歳に達したとき、または、年金を受け始めて5年を経過した日から19年経過する日までの期間です。

老齢給付金(一時金)を受けるための手続き

老齢給付金を年金に代えて一時金で受ける場合は、「老齢給付金(年金・一時金)裁定請求書」「老齢給付金一時金選択申出書」「退職所得申告書」に必要事項を記入し、「退職所得の源泉徴収票」を添えて、基金に提出してください。詳しくは、基金を脱退したときに、基金からご案内いたします。

  • [提出書類]老齢給付金(年金・一時金)裁定請求書、老齢給付金一時金選択申出書、退職所得申告書
  • [添付書類]退職所得の源泉徴収票