健康保険組合への加入

トプコン健康保険組合の加入事業所に就職した人は、「被保険者」として組合からの給付を受けることができます。

被保険者となる人(本人)

加入事業所で働く人は「被保険者」として加入します

会社に採用されたみなさんは、「被保険者」としてトプコン健保に加入します。本人の意思で勝手に健康保険に加入したり脱退することはできません。

ただし、勤務形態や勤務時間などによっては加入できない場合があります。

社会保険の適用拡大

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。ただし勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下すべてに該当する場合は健康保険の加入対象となります。

・週労働時間20時間以上であること
・月額賃金8.8万円以上であること
・勤務期間が2カ月以上見込まれること(令和4年10月改定)
・学生ではないこと

※対象となるのは従業員101名以上(労使の合意がある場合は100名以下も)の企業で働く人ですが、令和6年10月以降は従業員51名以上の企業に拡大されます。

資格取得と資格喪失

資格は就職した日から退職した日まで

被保険者として加入することを「資格取得」、被保険者でなくなることを「資格喪失」といいます。被保険者の資格は一般的には就職した当日に取得し、退職もしくは死亡した日の翌日、75歳になった当日に喪失します。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度の被保険者になります。

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健保組合に加入すると

保険証が交付されます

保険証(健康保険被保険者証)を医療機関で提示すれば、医療費の一部や標準負担額を負担するだけで、必要な医療が受けられます。

保険料を納付します

保険料算定のもととなる標準報酬月額が決められ、算定された保険料が毎月の給料や賞与等から控除されます。

 

退職後も「任意継続被保険者」として加入できます

退職して資格を喪失しても、被保険者として2ヵ月以上加入していれば、申し出により引き続き2年間「任意継続被保険者」として加入することができます。退職日の翌日から20日以内に加入手続きを行う必要があります。

退職時に被扶養者であったご家族の方は、被保険者が任意継続に加入すれば引き続き被扶養者となります。被保険者、被扶養者とも在職時と同様の保険給付等が受けられます。ただし保険料は事業主負担も含めて全額自己負担となります。