健康保険の給付

健康保険では、業務外で発生した病気やけがなどに対し、定められた各種の給付金を支給します。給付には、法律で決められた「法定給付」と健康保険組合が独自に上乗せする「付加給付」があります。

健康保険の給付

主に業務外の病気・けがなどに給付されます

被保険者や被扶養者が病気・けがをしたときや出産したときなど、いざというときに健保組合から支給される医療や手当金などを「保険給付」といいます。

保険給付の対象

・業務外の病気・けがなどの診察、入院
・薬剤、治療器具の費用
・在宅医療・看護
・出産
・死亡

保険給付の種類

給付方法の種類

現物給付

病気やけがをしたときなどに、医療費の3割(6歳未満は2割、高齢者は1~3割)診療・治療などの医療サービスが受けられます。

現金給付

出産や死亡したときなどに、健保組合に申請することで現金で給付されます。

健康保険でかかれない場合

×業務上や通勤途中のけが

勤務先の仕事(業務上)が原因となって起きた病気・けが、通勤途上の事故が原因となって起きた病気・けがは、健康保険の給付の対象とならず、労災保険(労働者災害補償保険)で診療を受けます。ただし、仕事中や通勤中のけがや病気でも労災保険の対象外の場合は健康保険が使えます。

×国によって適用されておらず「病気・けが」とみなされないもの

健康保険が使えるのは病気やけがをしたときの治療に限られます。

健康保険で受けられない場合 健康保険で受けられる場合
単なる疲労や倦怠 疲労の原因が病気と疑われるような症状
美容整形・近視の手術 けがの処置のための形成手術
先天性のシミ・アザの治療など 特に日常生活に支障のあるもの
健康診断・人間ドック 病気の疑いがあるときの精密検査
予防注射 はしか、百日咳、狂犬病、B型肝炎母子感染予防など
正常な妊娠・出産 つわりがひどい場合など
介護保険で受けられる医療系のサービス 急性期や別の病気で医療機関を受診したとき

保険給付が制限される場合

健康保険に該当しても制限される場合があります

業務外の病気・けがとして健康保険に該当しても、その原因や対応によっては、保険給付が制限される可能性があります。

全部を制限(埋葬料以外) ・故意に事故を起こしたとき
全部または一部を制限 ・けんか、泥酔などによるもの
・詐欺、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとしたとき
・健保組合が指示する質問や診断などを拒んだとき
一部を制限 ・正当な理由もないのに医師の指示に従わなかったとき
保険給付の注意点

保険給付請求の時効は2年

各種一時金や手当金の請求には時効があります。いずれも2年を過ぎると給付を受ける権利がなくなりますので、注意してください。

医療費の仕組み

被保険者や被扶養者が病気やケガをしたときは、医療機関の窓口へ保険証を提示し、一部負担金を自己負担して医療を受けます。一部負担金以外の医療費は、トプコン健保が社会保険診療報酬支払基金を経由して医療機関へ支払います。トプコン健保が支払う医療費は、被保険者と事業主が負担する保険料によってまかなわれています。

保険料・保険給付の流れ

 

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医療費のむだ遣いをやめよう

・診療時間内に受診しましょう
時間外、深夜、休日などはぐっと料金が加算されます。また、電話で医師に相談したときの再診の場合と同じ医療費がかかります。緊急のとき以外は時間内に受診しましょう。

・ハシゴ受診をやめましょう
同じ病気で重複して複数の医療機関にかかるハシゴ受診はやめましょう。同じような検査や投薬が繰り返され、医療費もかさみ、身体にも負担がかかります。

・かかりつけの医療機関と薬局をもちましょう
自宅や職場の近くで、なんでも相談できるかかりつけの医療機関と薬局をもつとよいでしょう。

医療費控除について

1年間にかかった医療費が年間100,000円(または所得の5%のいずれか少ないほう)を超えたときは、確定申告により、超えた額(200万円まで)を所得金額から控除することができます。
確定申告には、医療費などの領収書や給与の源泉徴収票などが必要です。確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までです。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。

医療費控除の対象になるもの

1. 病院・診療所に支払った患者負担分(後から払い戻される分、健保の付加給付で受けられる分は除きます)
2. 医薬品の購入費
3. 通院費用・往診費用
4. 入院の費用(ベッド代の差額分も含む)
5. 歯科の保険外の費用
6. 訪問看護の利用料
7. 出産の費用(出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、同付加金を除く)
8. 鍼・灸・あんま・マッサージなどの費用、及び柔道整復師(骨つぎ)の治療費(療養費として後から払い戻される分を除きます)
9. 医師が治療上必要があると装着を認めた、コルセット代等の装具代
10. 医者の処方箋に基づいて、運動型・温泉利用型健康増進施設を利用した場合の費用
11. 訪問介護(家事援助中心の場合を除く)、訪問入浴介護、通所介護などの介護保険サービスの利用料(1割負担分)

※付加給付等で健保が補てんした金額の明細は健保までお問い合わせください。証明書を発行します。