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75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の人は、健康保険の被保険者・被扶養者から外れ、都道府県単位の広域連合が運営する、後期高齢者医療制度に加入します。
後期高齢者医療制度に該当する被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合、引き続き被扶養者でいることはできませんので、国民健康保険に加入する、他の人の被扶養者になるなど、別の健康保険に加入する手続きが必要となります。
問い合わせ窓口
制度に関する問い合わせの窓口は、各都道府県に設置された後期高齢者医療広域連合、または、お住まいの市区町村の後期高齢者医療の窓口となります。制度や給付の内容など、詳しくは各都道府県に設置された後期高齢者医療広域連合のホームページや市区町村の窓口などでご確認ください。
健康保険との違い
原則、加入者全員が保険料を負担します。これまで保険料を負担していなかった被扶養者の人が新しく加入するようになった場合や、低所得者の人に対して保険料の軽減措置等が設けられています。
国民健康保険と同様の給付を受けることができます。自己負担割合は収入によって異なり、同じ世帯の被保険者の課税所得が145万円以上ある人は現役並み所得者として3割、現役並み所得者以外で課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上(複数世帯は320万円以上)の人は2割、それ以外の人は1割となります。
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