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健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受けることが原則ですが、旅行先などで急病になり保険証を持たずに診療を受けた場合、いったん医療費を全額たてかえ、あとからトプコン健保組合に請求することで「療養費」として払い戻しが受けられます(被扶養者の場合は「家族療養費」)。
かかった費用のうち、保険診療に準じた算出額から自己負担分を差し引いた金額(自己負担の割合は「療養の給付」と同じ)が受けられます。
海外で診療を受けた場合の医療費は、日本の健康保険で認められた範囲に限り、払い戻されます(治療を目的に海外で診療を受けた場合は対象になりません)。申請に必要な領収書などの書類が外国語で記載されている場合、翻訳と翻訳者の氏名住所が必要となります。
日本での健康保険の治療費を基準として(実際の支払い額のほうが少ないときはそれを基準に)計算し、円に換算して払い戻されます。
病気やけがで移動が困難な人が医師の指示で緊急に入院・転院したときには、移送にかかった費用が「移送費」として払い戻されます(被扶養者の場合は「家族移送費」)。ただし、金額は通常の経路・方法により移送された場合の費用を基準にトプコン健保組合が決めます。
接骨院・整骨院は医療機関ではないため、健康保険の使える範囲が決められています。健康保険証が「使える場合」と「使えない場合」があります。単なるマッサージ代わりの利用など、条件を満たさない場合は全額が自己負担となります。正しい知識を持って受診してください。
○保険証が使えます!
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×保険証が使えません!
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健康保険で鍼灸師による「はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧」の施術を受けるには、必ず医師の同意書が必要です。さらに施術が長期にわたる場合も6ヵ月ごとに医師の同意が必要になります。
原則、施術時には全額を自己負担し、該当する療養費支給申請書と必要書類を提出して、後でトプコン健保組合から払い戻しを受けます(医療保険者によっては「受領委任制度」による支払方法を採用しているところもあります)。
はり・きゅうは対象となる傷病名が決められており、下記の傷病に限って認められます。下記の傷病で保険医療機関等で治療を行っても効果がなく、医師による適当な治療手段がない場合に、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意があれば健康保険の対象になります。
マッサージは原則として病名ではなく症状に対する施術となります。関節が自由に動かなかったり、筋肉が麻痺しているなどの症状で、医師から治療上マッサージが必要と認められれば健康保険の対象となります。
条件 | 下表の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 |
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支給額 | かかった費用のうち、保険診療に準じた算出額から自己負担分を差し引いた金額 |
必要書類 | ・療養費支給申請書 ※添付書類は事由によって異なります(下表参照)。 |
提出期限 | 速やかに |
手続き方法 | 「療養費支給申請書」に記入し、必要書類とともにトプコン健保組合へ提出してください。 |
<支給対象事由と必要添付書類>
急病などで保険証を持たずに受診したとき、健康保険を扱っていない医療機関を受診したとき | 領収書・診療報酬明細書(レセプト) |
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医師の指示でコルセット・サポーター・義手・義足・義眼などの治療用装具を装着したとき | 領収書・医師の証明書・治療用装具写真 |
9歳未満の小児の治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成したとき | 領収書・作成指示書 |
生血液の輸血を受けたとき | 領収書・輸血証明書 |
医師の指示で鍼・灸・あんま・マッサージを受けたとき(健康保険の対象となるもの) | 領収書・同意書 |
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき | 領収書・装着指示書 |
条件 | 日本の健康保険で認められた範囲のみ (治療を目的に海外で診療を受けた場合は対象になりません) |
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支給額 | 日本での健康保険の治療費を基準として(実際の支払い額のほうが少ないときはそれを基準に)計算し、円に換算した金額 |
必要書類 | ・療養費支給申請書 ・海外の医療機関で発行された診療内容明細書、領収明細書と その日本語訳(翻訳文には翻訳者の住所、氏名の記入および捺印も) |
提出期限 | 速やかに |
手続き方法 | 「療養費支給申請書」に記入し、必要書類とともにトプコン健保組合へ提出してください。 |
条件 | 医師の指示で緊急に入院・転院した被保険者・被扶養者 |
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支給額 | 通常の経路・方法による移送費用を基準に、健保組合が決めた額 |
必要書類 | ・療養費支給申請書 ・移送の際の領収書 |
提出期限 | 速やかに |
手続き方法 | 「療養費支給申請書」に記入し、移送の際の領収書とともにトプコン健保組合へ提出してください。 |
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