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会社に採用されたみなさんは、「被保険者」としてトプコン健保に加入します。本人の意思で勝手に健康保険に加入したり脱退することはできません。
ただし、勤務形態や勤務時間などによっては加入できない場合があります。
1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。ただし勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下すべてに該当する場合は健康保険の加入対象となります。
・週労働時間20時間以上であること
・月額賃金8.8万円以上であること
・勤務期間が2カ月以上見込まれること(令和4年10月改定)
・学生ではないこと
※対象となるのは従業員51名以上(労使の合意がある場合は50名以下も)の企業で働く人です。
被保険者として加入することを「資格取得」、被保険者でなくなることを「資格喪失」といいます。被保険者の資格は一般的には就職した当日に取得し、退職もしくは死亡した日の翌日、75歳になった当日に喪失します。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度の被保険者になります。
健康保険の給付が受けられます マイナ保険証等を利用して医療機関を受診すると、医療費の一部を負担するだけで必要な医療が受けられます。また、手当金や一時金などの給付が受けられます。 |
保険料を納付します 保険料算定のもととなる標準報酬月額が決められ、算定された保険料が毎月の給料や賞与等から控除されます。 |
退職して資格を喪失しても、被保険者として2ヵ月以上加入していれば、申し出により引き続き2年間「任意継続被保険者」として加入することができます。退職日の翌日から20日以内に加入手続きを行う必要があります。
退職時に被扶養者であったご家族の方は、被保険者が任意継続に加入すれば引き続き被扶養者となります。被保険者、被扶養者とも在職時と同様の保険給付等が受けられます。ただし保険料は事業主負担も含めて全額自己負担となります。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、12桁の個人ごとに異なる番号(マイナンバー)を付与し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用する制度です。
健康保険法施行規則に基づき、資格取得の届け出を行う際に事業主を通じてマイナンバーを健康保険組合に提出します。マイナンバーを提出いただかないと健康保険組合で加入者の資格情報の登録ができず、医療機関の窓口で健康保険の資格確認ができなくなってしまいますので、提出にご協力をお願いします。
当健康保険組合の登録情報とマイナンバーの登録情報の双方において、5情報(漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住所)が完全一致していない場合は紐付けが認められず、マイナンバーカードの健康保険証利用ができません。
引っ越しなどで住民票を移した場合や結婚により氏名を変更した場合は、事業主を通じて速やかに届け出をお願いします。また、届け出の際は必ず住民票に記載されている住所表示、住民票に記載されている漢字氏名を記入してください。
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