基金からの給付は、加入者期間や退職時の年齢により異なります。
国の年金は加入期間が10年以上なければ受けられませんが、基金の給付は加入者期間が3年以上あれば受けられます。
給付の種類 |
内容 |
老齢給付金 |
基金に20年以上加入した人が60歳から受けられる年金。年金に代えて一時金で受けることもできる。 |
脱退一時金 |
基金を短期間で脱退した人が受けられる一時金。基金に20年以上加入した人が60歳未満で脱退した場合は、繰下げて老齢給付金として受けることができる。 |
遺族給付金 |
基金加入者や受給権者が亡くなったときに、遺族が受けられる一時金。 |