加入者期間3年以上20年未満で退職した方、または、加入者期間20年以上で60歳未満で退職した方は、退職時に脱退一時金を受けることができます。
また、加入者期間20年以上で60歳未満で退職した方は、脱退一時金の受給を退職時以降に繰下げることもできます。
脱退一時金を受けるための手続き
- ・加入者期間3年以上20年未満で退職した方
- [提出書類]脱退一時金取扱方法選択票、脱退一時金裁定請求書兼繰下げ申出書、退職所得申告書
- [添付書類]退職所得の源泉徴収票
- ・加入者期間20年以上で60歳未満で退職した方
- [提出書類]脱退一時金選択書、脱退一時金裁定請求書兼繰下げ申出書、退職所得申告書
- [添付書類]退職所得の源泉徴収票
加入者期間が20年以上で60歳未満で退職した方が、脱退一時金を繰下げて受ける場合は、60歳から老齢給付金として受けるか、60歳までの間に脱退一時金として受けるかを退職時に選択します。
脱退一時金を繰下げるときの手続き
- [提出書類]脱退一時金選択書、脱退一時金裁定請求書兼繰下げ申出書