基金の加入者、または加入者だった方が、下記の要件のいずれかに該当したとき、その遺族に遺族給付金が一時金として支給されます。
- 遺族給付金の支給要件
- ・加入者期間が3年以上の加入者の方が亡くなったとき
- ・脱退一時金の受給権者で、一時金の繰下げをしている方が亡くなったとき
- ・老齢給付金の受給権者で、年金の支給開始後、保証期間を経過せずに亡くなったとき
- 遺族の範囲
- 遺族給付金を受けることができる遺族の範囲と順位は次のとおりです。
- ①配偶者
- ②子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹(順位は記載の順)
- ③亡くなった方に生計を維持されていたその他の親族
遺族給付金を受けるための手続き
基金事務局までお問い合わせください。