年金ポータビリティ

 加入者期間3年以上60歳未満で退職した方は、退職時に脱退一時金が受けられますが、将来年金としての受け取りを希望する場合は、脱退一時金相当額を他の企業年金制度などへ移換することもできます。
 脱退一時金相当額を他の制度に持ち運べることを年金ポータビリティ(企業年金通算制度)といいます。

※再就職先の制度によっては移換できない場合や、別途手数料がかかる場合があります。

脱退一時金を移換するときの選択肢
脱退一時金を移換するときの選択肢
http://www.pfa.or.jp/
http://www.npfa.or.jp/

脱退一時金を他制度に移換するときの手続き

[提出書類]厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書