基金の加入事業所の就業規則等に規定する正社員が加入者となります。
事業所に入社した日から加入者となり、退職したときなどに加入者ではなくなります。
- 基金加入者ではなくなるとき
- ・死亡したとき
- ・休職したとき
- ・加入事業所の正社員でなくなったとき
- ・60歳になったとき など
- 加入者期間
- 加入者期間は月単位で数えます。加入者となった日が属する月から、加入者ではなくなった日が属する月までが加入期間となります。
基金では、年金給付にあてる費用を、毎月事業主より「標準掛金」または「特別掛金」として預かっています。この掛金は会社の退職金の一部であり、全額事業主が負担しています。
また、基金を運営するための費用として、「事務費掛金」を毎月事業主より預かっています。