受給者の手引き

誕生月が来たとき

 当基金の年金を受給されている方で、下記に該当する方には、毎年、誕生月の前月に「現況届」をお送りしています。

・プラスアルファ年金受給を選択した受給者
・老齢給付金の保証期間が終了した受給者(保証期間中は不要です)

 現況届は年金を引き続き受給する権利があるか(生存していること)を確認するためのもので、年一回のご提出をお願いしております。現況届が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、当基金までご返送ください。

 また、個人情報保護のための目隠しシールを同封しますので、 受給権者及び代理人の記入欄の上にこのシールを貼り、ポスト へ投函してください。

※提出期限までに現況届の提出がないと、年金の支給が一時差し止めとなりますので、
ご注意ください。

お問い合わせ先(下記参照)

現況届見本
現況届

住所が変わったとき

 「年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書」を郵送にてご提出ください。

※住所が変わると、現況届など大切な郵便物が届かず、年金のお支払いができなくなることがありますのでお引っ越しを
された際は必ず届出をお願いいたします。

お問い合わせ先(下記参照)

書類ダウンロード

年金の受取口座を変更するとき

 「年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書」に「印鑑登録証明書」を添えて郵送にてご提出ください。

※年金の受取口座の変更は1ヵ月以上のゆとりをもってお願いいたします。変更手続きが完了する前に旧口座を解約してしまいますと、年金の支払日に入金できない場合がありますので、ご注意ください。また、金融機関の支店統廃合等で口座番号が変更になる場合も変更の届出が必要となりますのでお願いいたします。

お問い合わせ先(下記参照)

書類ダウンロード

氏名が変わったとき

 「年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書」に「戸籍抄本」または「住民票」を添えて郵送にてご提出ください。

お問い合わせ先(下記参照)

書類ダウンロード

受給者本人が亡くなったとき(ご遺族手続き)

 年金の受給権は死亡した月で失権となります。ご遺族の方が、死亡日の分かる公的書類(死亡診断書、戸籍抄本、住民票等)と、亡くなられた方の第1順位の遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)を添えて基金への届出を行ってください。
 給付の条件を満たしていれば、ご遺族に遺族一時金が支給されます。基金より手続きに必要な書類を送付いたしますので、まずは基金までご連絡いただくようお願いいたします。

ご遺族の範囲と支給の優先順位は次の通りです。
①配偶者
②子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(順位は記載の順)
③受給者により生計を維持されていたその他の親族

○確定給付企業年金法により、受給権者が死亡した場合、遺族は30日以内に基金へ届け出ることとされていますので、お手数をおかけしますが上記手続きをお願いいたします。


○基金への連絡が遅れると年金を多く受け取り過ぎてしまうため、後に返金していただくことになります。すみやかに基金までご連絡ください。

お問い合わせ先(下記参照)

年金に代えて残額を一時金で受け取るとき

 現在受給中の年金を一時金に変更される場合、受給開始後5年経過した日から保証期間を経過する日までに希望すれば一時金で受け取ることができます。
 ただし、状況によっては年金を受けてから5年を経過する日までの間においても、一時金化できる場合もあります。条件等がありますので、ご希望の場合は下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • トプコン企業年金基金
  • 〒174-0052 東京都板橋区蓮沼町74-6
  • TEL:03-3965-3303 内線3592 FAX:03-3966-6619
  • 受付時間:8:30〜17:15
  • ※土日祝日等、基金休日((株)トプコン休日と同じ)を除く
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