被保険者(本人)が病気やケガの治療のため仕事を休んで給料が支給されないとき、傷病手当金が支給されます。
- 支給を受けられる条件
- 以下の条件をすべて満たすことが必要です。
- ①病気やケガの療養中であること(自宅療養でも可)
- ②療養のため今までの仕事につけないこと
- ③3日以上仕事を休んだこと(連統した3日の待期をおき、4日目から支給)
- ④給料の支払いがないこと(傷病手当金の額より少ない給料が支払われているときは差額を支給)
- 支給される金額
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- ・1日につき直近1年間の標準報酬月額の平均額÷30の3分の2
※被保険者期間が1年に満たない場合は、以下の少ない方の額の3分の2
・入社後の平均額
・トプコン健康保険組合全被保険者の平均額- ・給料の一部を受けたときは、手当金より少ない場合のみ、その差額を支給
- ・1日につき直近1年間の標準報酬月額の平均額÷30の3分の2
- 支給される期間
- 3日以上連続して休んだ4日目から支給開始され、実際に支給を受けた期間が通算1年6ヵ月に達するまで支給されます。
※支給開始後、仕事に就いた期間は支給が打ち切られますが、再び仕事に就けなくなった場合は支給が再開されます。
- 支給開始の例
※障害厚生年金や障害手当金、出産手当全を受けるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、年金などの額が傷病手当全を下回るときは差額が支給されます。任意継続被保険者の方には支給されません(被保険者期間中に支給開始されたものをのぞく)。
- 傷病手当金を受けるための手続き
- 「傷病手当金請求書」を会社に提出してください。